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改正動物愛護法のさわり その3 犬猫の引取り拒否

2020年6月1日より施行となります。

平成24年の改正では、業者からの引取り、繰り返しの引取り要請、犬猫の老齢や病気を理由とする引取り、譲渡先を見つける努力を怠っている場合、等、これらのケースでは行政機関は市民からの引取りを拒否できるようになりました。

拾得者などからの犬猫の引取りの拒否:
今回の改正のポイントは:
「都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の 引取りを求められたときは、これを引き取らな ければならない。ただし、周辺の生活環境が損 なわれる事態が生ずるおそれがないと認められ る場合その他の引取りを求める相当の事由がな いと認められる場合として環境省令で定める場 合には、その引取りを拒否することができる」となったこと。

生活環境被害を受けている住民からの苦情に配慮して補足されたものと考えられますが、所有者のいる猫、地域猫が持ち込まれるという心配の声はあります。
以上

管理人
2020.3.31



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猫の毛が逆立つ [閑話・ブログ管理人より]

イヴリンさんは興奮すると尾が太くなります。
追いかけっこ、かくれんぼなど、やるぞーっとスイッチが入ったとき。
最大時は通常の3倍くらいに。
こちらは少し膨らんだだけ、なかなか写真がとれません。
尾

管理人
2020.3.26

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改正動物愛護法のさわり その2 罰則の強化 [閑話・ブログ管理人より]

今年の6月1日より大方施行となります。
罰則が強化されました。なかなかなくならない虐待への抑制なるか。。。。

環境省が示した虐待の定義(平成22年)
1:積極的虐待
殴る、蹴る、酷使等、他に心理的な抑圧。
2:ネグレクト
健康管理を怠る、病気怪我の治療をしない、世話を怠る、等。

今回の改正によって以下のように罰則は強化されました。
「愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金に処す」
「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」
他に、給餌給水を止めたり、酷使した場合、安全、健康、衛生管理等を怠った場合、飼養密度が適正を欠いた状態に愛護動物を置いて衰弱させた場合には1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処すとなった。

今までに段階的に罰則は強化されてきましたが、今回はさらに劣悪な飼養密度にも踏み込んでる点は評価されますね。
以上

管理人
2020.3.17

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カミュの「ペスト」 [閑話・ブログ管理人より]

「ペスト」フランスの作家、カミュの小説が売れているそうです。
はるか昔、高校時代に読んだきり書庫の中。

新型コロナウィルスの感染症が世界規模で拡大しつつあります。
暗い話ばかりで滅入りますが、気持ちを前向きに少しでもリラックスしていきたいですね。

平和
「食べて寝てリラクゼーション」

管理人
2020.3.13



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香港・新型コロナウィルス、飼い犬に感染確認 [閑話・ブログ管理人より]

新型コロナウィルス、飼い犬に感染。香港政府が公表。

ニュースで知りました。香港にて60代の女性の自宅飼い犬が検査によって新型コロナウィルスの陽性反応が確認されたそうです。犬に症状は出ていない由。

インフルエンザがフェレットにも感染することは以前に確認されています。
今回のような事態はあり得るのです。

外でむやみに動物に触らない、動物を触った後はよく手を洗う、ペットとの過度に密な接触は避ける、ペットは大切にする、等。香港政府が市民に呼び掛けています。人が感染しないように注意することがまず大事で、ペットは屋内で飼育。これが基本ですね。

管理人
2020.3.6

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