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改正動物愛護法のさわり その2 罰則の強化 [閑話・ブログ管理人より]

今年の6月1日より大方施行となります。
罰則が強化されました。なかなかなくならない虐待への抑制なるか。。。。

環境省が示した虐待の定義(平成22年)
1:積極的虐待
殴る、蹴る、酷使等、他に心理的な抑圧。
2:ネグレクト
健康管理を怠る、病気怪我の治療をしない、世話を怠る、等。

今回の改正によって以下のように罰則は強化されました。
「愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金に処す」
「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処す」
他に、給餌給水を止めたり、酷使した場合、安全、健康、衛生管理等を怠った場合、飼養密度が適正を欠いた状態に愛護動物を置いて衰弱させた場合には1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処すとなった。

今までに段階的に罰則は強化されてきましたが、今回はさらに劣悪な飼養密度にも踏み込んでる点は評価されますね。
以上

管理人
2020.3.17

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