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猫・犬を譲り受ける時の注意 [猫・犬 里親になる時の注意]

== original column : by the cat advocator ==

「猫・犬の里親探しの時の注意」はこちらです。
http://tochigi-wannyan.blog.so-net.ne.jp/2009-01-15

「 猫・犬を譲り受ける時の注意 」(猫・犬の里親譲渡/ 注意)

>>> 猫・犬を譲り受ける前に気をつけること >>>
>>> 猫・犬の譲渡に関わるトラブルを回避する >>>


全国で年間数十万匹の猫と犬が殺処分されています。
事情により飼う事が出来なくなってしまった猫、犬。
一時保護された捨て猫、捨て犬。 
個人、愛護家、民間団体、都道府県の動物愛護センター等には、里親を待っている猫、犬がいます。
これらの猫、犬の里親になることを御検討されませんか?


「 猫・犬を譲り受ける前に 」


@@ 猫、犬の譲渡に関わる(譲受時の)トラブルの事例 @@

A)一見健康そうだったが、譲渡された猫が白血病だった。幸い感染はしなかったが、自宅で飼っていた先住猫が危険にさらされた。

B)犬に面会して譲渡が決まった後、「純血種だから」と、それまで話にも出なかった数万円の寄付金を要求された。雑種は僅かな寄付で済むようだっ
たので、納得が行かない」

C)新聞紙上で里親を募集している個人の方から猫を貰った。こちらにはなんの落ち度も無いのに、何日も経たない内に猫を返すように言われた。催促が執拗なので返したが、猫に愛情が移っていた子供たちが精神的にショックを受けた。

D)猫を飼いたくて里親募集をしている所へ見に行った。すると、「この猫はお奨めですよ」とか、「とりあえず、お試しでもいいから連れて行ってみてください」などと、無理やり押しつけられそうになった。いろいろな所を見てから考えようと思っていたので応じなかったが、命ある猫なのにバーゲンセールスみたいでとても不愉快だった。

E) 里親会を見に行ったら、飼主宅で母犬きょうだいと暮らしている生後2~3週齢の幼犬を譲渡していた。

これらは猫、犬の譲渡に関わるトラブルの一例です。いずれも個人、民間団体からの譲渡の際に発生したトラブルです。
家族として迎える猫や犬の為にも、譲り受ける側が事前に正しい情報を把握しておく必要がありますね。


@@ 猫・犬の譲渡を行なっている行政機関、民間団体、個人、愛護家 @@

A)都道府県等の愛護センターから猫や犬を譲り受ける場合:
たいてい飼い方講習を受けること等が譲渡の条件となります。安易な飼い方をして住民の迷惑になったり、飼育放棄されたりしないよう、譲渡には慎重です。病気の診断・治療を終えた健康な猫・犬を譲渡しています。トラブルの心配は殆ど無く安心ですが、希望する猫・犬がいない場合もあります。

B)民間の愛護団体、個人、愛護家から猫や犬を譲り受ける場合:
一般に公の機関の譲渡よりも手続きは簡単です。しかし、猫・犬の譲渡に関わる全てが自己責任となります。
潤沢な活動資金や立派な施設を有している団体は稀です。
感染症の知識や予防に疎い、無頓着、経費をかけられない等、様々な事情を抱えている場合もあります。
体調の悪そうな猫・犬でも、動物福祉への参加という認識ならば、譲受した後に自分で病院へ連れて行くという選択があります。動物を長い間飼養していると、何度となく動物病院のお世話になるはずですから。


@@ 猫・犬の譲渡に関わるトラブルを避ける為に @@

A)譲り受ける猫・犬の病歴等を確認します。
一見健康に見えても、血液検査によって隠れた病気が見つかる場合があります。猫のエイズ・白血病、犬のフィラリア症等は、他の猫犬に感染する怖しい病気です。
「猫エイズは陽性です」「白血病は陰性です」「未だ検査をしていません。単独飼いで、ご自分で検査をしてください」などと、普通の愛護団体・愛護家ならば、譲渡の際に説明があるはずです。何も説明が無い場合は質問して確認する必要があります。既に先住の猫や犬を飼っている場合は、特に注意が必要です。
猫がエイズや白血病に感染していても、長期にわたり発病しない場合(不顕性感染)もあります。しかし、発病すると医療費は多くかかり、早くお別れをすることにもなりますので、その点の覚悟は必要です。

B)事前に譲渡時に発生する費用を確認する:
ワクチン、不妊手術の代金等、必要経費を譲渡する側が負担するのか?
譲り受ける側が負担するのか?寄付金はいくらか?
事前によくお話を伺っておく必要があります。必要経費以外の「利益目的の販売」は、動物取扱業の登録が無ければ違法です。  

C)譲渡の際に 覚書か契約書を取り交わしておく。
正式な手続きを踏んで所有権が移転した後に、不当な返却要請に応じる義務は無いはずです。また、取り決めの無かった金銭を支払う必要もありません。
譲渡した方が里親に不安を抱いて誤解しているようならば、適切に飼養している旨を丁寧に説明し、穏便に解決を図りたいところです。

「どうもこの犬はだめだな」などと、月日が経って子犬が大きくなった後に返されても、譲渡する側も困ります。一度飼ったら終生飼養できるように、譲渡前に諸般よく検討する必要があります。

「とりあえずお試しで猫を貰ってください」「この犬はお奨めです」などと、無理に押しつけられる場合は要注意です。権利関係が曖昧なままに猫や犬を預かり、病気になったり脱走したりすると、保管者側に賠償責任が発生する場合があります。また、意味もなくあちこちへ移動させると、猫・犬が感染症にさらされ、精神的に不安を覚える原因となります。スーパーのバーゲンセールでは無いのですからね。

D)譲渡を断わられる場合も有ります。団体や個人が設けた審査基準に依るものですから、その判断を尊重します。「飼える状態には無いのでは?」自己分析が必要です。改善できたら、再度相談します。
少々しつこいと思われる審査であっても、譲渡する側は猫・犬の将来を思ってのことですから、理解できるのではないでしょうか。むしろ、ろくに審査もせずに命ある猫・犬を譲渡するようならば、譲渡する相手は信用できません。

E)本当に飼えるのか?客観的に自己分析する。
住環境、経費、世話にかかる手間、しつけ、移転の予定、家族構成の変化等、様々な点から猫・犬を飼えるのか?検討が必要です。猫も犬も寿命は十年以上です。  
また、初めて猫・犬を飼う場合、家族の構成員にアレルギーは無いか?糖尿病や免疫不全等の基礎疾患は無いか?健康状態を把握しておく必要があります。猫・犬はコンパニオンアニマルですから、ただ食事を与えてトイレの世話をすれば良いというものではありません。共に密接に暮らす上で、動物を近づけても大丈夫か否か?この点も重要です。

F)幼すぎる猫・犬の場合、よく検討する。
保護主宅で親猫・親犬と暮らしている子猫・子犬は、生後8週齢を過ぎてからの譲渡を希望する。
早期母子分離した猫・犬は、成長後に問題行動を起こして飼いにくくなる場合がある。
親のいない子猫・子犬が動物を熟知している方のもとで同胞きょうだいと過ごしている場合、
やはり生後8週齢を過ぎてから譲り受ける。
上記に該当しない場合の幼猫・幼犬の譲受は、子猫・子犬の社会化・親代わりが可能である場合に限る。

御参考:
「カテゴリー・猫の飼い方」
http://tochigi-wannyan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300351320-1

「カテゴリー・犬の飼い方」
http://tochigi-wannyan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300351319-1


以上、簡略ながら御参考まで。
管理人




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