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改正動物愛護法のさわり その3 犬猫の引取り拒否

2020年6月1日より施行となります。

平成24年の改正では、業者からの引取り、繰り返しの引取り要請、犬猫の老齢や病気を理由とする引取り、譲渡先を見つける努力を怠っている場合、等、これらのケースでは行政機関は市民からの引取りを拒否できるようになりました。

拾得者などからの犬猫の引取りの拒否:
今回の改正のポイントは:
「都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の 引取りを求められたときは、これを引き取らな ければならない。ただし、周辺の生活環境が損 なわれる事態が生ずるおそれがないと認められ る場合その他の引取りを求める相当の事由がな いと認められる場合として環境省令で定める場 合には、その引取りを拒否することができる」となったこと。

生活環境被害を受けている住民からの苦情に配慮して補足されたものと考えられますが、所有者のいる猫、地域猫が持ち込まれるという心配の声はあります。
以上

管理人
2020.3.31



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