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改正遺失物法 [ワン(犬)・ニャン(猫)ニュース]

== original column : by the cat advocator ==

半世紀ぶりに改正された遺失物法が2007年12月10日、施行された。
拾得された飼主の分からない犬、猫は、遺失物法の適用外となり、
動物愛護法の引取対象になる。
拾った人の同意があれば、犬・猫は動物愛護指導センター等へ収容され、
抑留期間はごく僅か数日のみ(各都道府県等の規定による)。

栃木県では県動物愛護指導センターで最長4日間の保管のみ。
その後は処分されてしまう。

自分の家の犬猫がいなくなったら、即刻愛護センター(宇都宮市の場合は、同市保健所へ)へ連絡を入れ、捜さないと大変だ!特に、独り歩きしている犬は捕獲されてしまうから、逃げたらすぐ連絡、捜索ね。

以上 管理人
タグ:猫 ペット