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動愛法を考える 「その参」 [閑話・ブログ管理人より]

動愛法を考える 「その参」
取扱業:動愛法 第二節 第十条~第二十四条

以下はよく聞かれる意見の例。
現在の登録制から、「許可制」へ改正した方が良い。
資格取得者・適正飼養施設完備者に対する許可制とし、違反者に対しては許可を取り消しとする。省令・基準等によって、施設等の基準をより明確に規定すべきである。

取扱業の範囲を拡大すべき。
販売・展示業に留まらず、動物を常時収容している愛護団体、輸送業者等も取扱業の対象へ。

ネット販売、店頭展示、店頭販売、露天展示の禁止。

生後8週齢以下の猫・犬の販売、親からの引き離しは禁止すべきである。

取扱業者による猫・犬の販売・譲渡時にマイクロチップの埋め込みを義務化する。 

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これらの意見には、どのような背景があるのでしょうか?
許可制の導入は、取扱業者に対してより重い責任と専門性を求めるものであり、適正な業者が選定される利点があります。

多頭飼育現場の崩壊、動物愛護の看板の裏で無許可販売・遺棄等を行なった団体の事件などが何度となくメディアによって取り上げられました。日常の業として販売等を営む者以外にも取扱業の拡大は必要かもしれません。 

店頭展示販売は先進国の殆どでは行なわれておりません。日本の社会に根付いてしまった商習慣ですが近年は異論も多く、動物の生命・尊厳を重んじる社会はいつ実現するのでしょうか。

前回の動愛法改正前に環境省がパブコメを募集。当時の犬・猫の販売年齢に関する意見集約の結果には驚かされました。
科学的な裏付けが無いから現行通り「適正な期間」とすべきが5382件。
生後45日以上とすべきが4135件。
8週齢以上に制限すべきは僅か146件。
他の項目に寄せられた意見はせいぜい数件から数十件なのに、如何に自由に幼齢な犬猫の販売・購入を求める意見が多かったことか!
日頃動愛を語る方々の多くは生後8週齢以上の販売・譲渡が望ましいと口にしているのに、生後8週齢以上の販売とすべき意見は全国で僅か146件のみ!
いくつかある動物愛護関連の公益法人さんが、今後どのような意見を主張されるか注目すべきですね。

迷子犬の返還率が低く、動物の遺棄が絶えないこと。マイクロチップの
積極的な導入が求められるのは当然でしょうか。

以上
管理人
(100316)



タグ:動愛法

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