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動愛法を考える(二) [閑話・ブログ管理人より]

「動愛法を考える」その二

「罰則」:
愛護動物の虐待・遺棄(第四十四条)について:

この十年程の間に罰金は3万円から30万円、改訂を経て50万円に上がった。愛護動物の遺棄は「犯罪である」ことをより強く世間に知らしめ、抑止力となることが求められた結果である。

みだりに(道義的、社会的に正当性を欠いて)愛護動物を殺傷した場合、一年以下の懲役か100万円以下の罰金が課せられる。衰弱させた場合も50万円の罰金。

では、罰則は虐待・遺棄の抑止力になっているのか?

猫は、占有者・飼主の有無如何に関わらず「愛護動物」。行政施設での殺処分数は、僅かに減少しているに過ぎない。遺棄された猫の里親探しをしている告知はネット掲示板等でしばしば見られるが、遺棄行為の摘発・起訴に関する報道は稀。
日本より人口のずっと少ない英国の、1996年の動物虐待に対する起訴件数は790件。日本では平成16年迄の資料を見る限り、動物の遺棄・虐待で起訴された人数は、年間二十人を超えていない。(青木仁志氏の寄稿「動物をめぐる法文化」季刊東北学9巻 参考) 弁護士が少ない等、日本の司法制度の問題点、英国のRSPCAの様な民間の愛護団体が果たす役割、青木氏はそのあたりにも両国の違いの要因を言及。
刑事罰(刑事罰)の罰金は、科料(行政罰)程簡単に徴収できない故、動物取扱業に関する罰則や狂犬病予防法の違反者への罰則等の適用も同じ状況と推察される。

虐待の定義付けが詳細に必要であるという主張もある。
輸送、展示、保管によって動物に苦痛を与える。適切な居住空間を与えずに動物を不快な生活環境に置く等、「虐待とすべき」意見は多々。

以上
管理人
(100228)

タグ:動愛法

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