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猫・犬、マイクロチップの装着が義務化を考える [閑話・ブログ管理人より]

マイクロチップの装着が義務化、猫・犬の販売
2022年6月1日より、 

販売以外は努力義務
猫、犬の飼主さん、これからペットの飼養を検討している方、皆さんご存知ですね。
先日、ペットショップで盗まれた犬が無事に戻ったという報道がありました。
犯人は逮捕され、既にマイクロチップを装着していたので犬の特定ができたそうです。
このような事例に触れると、マイクロチップの装着が有益だと感じます。

以下、マイクロチップに関する環境省のホームページから一部抜粋です。
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する登録が必要となります。
他者から犬や猫を譲り受けて御自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
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マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流。
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動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
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犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
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ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。
ただし、犬や猫が迷子になったりした場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まりますので、できるだけ装着を検討いただきたいと考えています。マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
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犬や猫にマイクロチップを装着したら、データベースに飼い主の情報を登録しなければなりません。情報の登録については、販売業者以外の方も義務になります。
御自身のパソコンやスマートフォンを使って、オンラインで登録の申請をすることができます。なお、登録申請の際には、獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書を添付する必要があります。登録が完了すると登録証明書が発行されますので、大事に保管してください。
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環境大臣が指定した指定登録機関に登録の申請を行っていただきます。指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
指定登録機関の情報漏洩対策は万全で、情報にアクセスするのは自治体、警察に限られますのでご安心ください。
(以上、さわりは環境省ホームページから)

安全性への懸念等、不安を覚える方もいらっしゃいます。既に猫・犬がお家にいる場合は、飼主さんの自主判断ですので、ペットの年齢や体調、環境等、いろいろ検討が必要ですね。

管理人
2022.6.4


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